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---じゃあ、口約束は契約にならないの?
もちろん、口約束も契約としては有効です。
ただ、契約の相手が誠意を持って締結したものであれば良いのですが
悪気ある人間が相手だった場合、口約束では
「言った」「言わない」の水掛け論になってしまわないとも限りません。
また、誠意を持って契約を結んだとしても、お互いの認識に相違があった場合も同様で
「こんなはずじゃなかった・・」と互いが嫌な気持ちをもてあますことになるでしょう。
契約書は、「こんな内容を、AさんとBさんが同意の下に契約しましたよ」と
書面にはっきりと記載されますので、「認識が違った・・・」という事態を防ぐことができます。
契約の内容が形に残りますので契約を結ぶときにも、より慎重に考えることもできますね。
---だったら、インターネットなんかで雛形を拾って固有名詞だけ書き換えたら?
はい、契約書として有効なものはそれで作成することは可能でしょう。
ですが、本当にそれがあなたの求めている内容の契約書ですか?
インターネットの世界は広大で、素晴らしい雛形を公開していらっしゃるサイトさんも数多くいらっしゃいます。
雛形を利用すれば、行政書士に相談したときのような相談料や作成料はかかりませんし
自分の好きな時間、好きなときに契約書を作成することはできます。
しかし、雛形を利用して契約を締結するのには、いくつかのリスクもあるのです。
雛形は、誰でも気軽に契約書が作成できる点では確かに優れています。
行政書士はもちろん、司法書士、弁護士などが作成した雛形サイトもあり
なんとなく安心できるような気がします。
でもちょっと待ってください!
本当にその内容は、あなたにとって正しいものでしょうか?
契約書を、内容を精査せずに作成してしまったら、その契約内容に拘束されてしまいます。
万が一・・・契約書の内容があなたに不利なものであったら・・・
求めていない条項までもが組み込まれていたら・・
それでも、契約書を作成し、締結した、という事実は消えないのです。
それを避けるためには!
契約書の作成は、是非専門家にご相談ください。
あなたの求めている契約内容を、法律に沿って作成します。
安心、安全のオーダーメイド。
契約書は、契約書作成のプロ、行政書士にお任せください!
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