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ご事情に合わせた遺言書を起案!
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中村共同事務所総合トップ行政書士遺言書詳しい説明
   

   
   

遺言書は、ご自分の死後のことを、お元気なうちに残す手立てです。
大きな財産はなくても、人は誰しも自分の死後を
「こんな風にしてほしい」という希望があるのではないでしょうか?
その希望を形にして、周囲の方に知らせるのが遺言書の役目です。
ですが、それがあまりに不公平な希望である場合、せっかくの遺言書が
新たな争いの火種になってしまわないとも限りません。
ライフスタイルや、遺言を残す人を取り巻く環境に合わせ
法的に有効な遺言書を残すことが大切です。
相続」とするか、「争続」とするかは、事前の準備次第です。
ですが、遺言書は、「書けば実行される」というものではありません。
ここでは、遺言書に盛り込むことのできる事柄や、
遺言書の種類を詳しく説明していきます。

 

 

 
     
   

さて、ここで少し難しいお話を。
民法には、『遺言自由の原則』というものがあります。
これは、遺言によって自由に死後の法律関係を決めることができる、という原則で
生きているときに、自分の財産を自分の好きなように処分できるように
自分の死後も、自分の財産は自由に処分できるよう法律効果を及ぼすものです。

ポイント☆
生きているときも、亡くなった後も、自分の財産は自分の自由に処分できる!

 

遺言書には、自由に自分の意志を盛り込むことができますが
法律的に有効なものは、次のような事項です。 (クリックすると詳しい説明が表示されます。)

  • 相続に関すること


    遺言と聞いて、最初に思い浮かべるのは、推定相続人(相続人であると思われる人)の間での
    財産の振り分けではないでしょうか?

    ☆特定の人に、法定相続分(遺言がなかった場合に振り分けられる
      法的な相続の割合)よりも多く財産を渡したい
    ☆繰り返し自分を虐待していた息子を相続人から外したい

    など、遺産分割方法の指定や、法定相続人(法的に相続の権利がある相続人)の排除や
    その取り消しを記しておくことができます。

    しかし、注意しなければならないのが遺留分です。
    自分の財産は、自分の自由に処分をすることができますが
    例えば、不動産の場合、同居家族以外の人にすべてを相続させる旨の遺言があった場合はどうでしょう?
    今までその不動産で生活をしていた人は追い出されてしまうという事態にもなりかねません。
    そうした事態を避けるため、法律ではある一定の相続人に対し、遺留分という
    最低限相続できる割合を定め、それを請求する権利を認めています。
    遺留分を無視した遺言書も、無効にはなりませんが、争いの火種となりうるため
    避けた方が良いでしょう。
     
  • 財産処分に関すること


    法定相続人以外の人に財産をあげたい・・など、特定の人に財産を遺贈するケースです。

    ☆内縁の妻に財産を遺贈したい
    ☆お世話になった老人保健施設に財産を寄付したい

    など、自分の財産を「誰に」「どのように」与えるかを記しておくことができます。
     
  • 身分に関すること


    ☆シングルでお子さんを育てておられる方
    ☆婚姻外の女性との間にお子さんがいらっしゃる方
    ☆子供を認知したい
    ☆自分が亡き後、残された未成年の子供に自分の指定した未成年後見人をつけたい
    ☆指定した未成年後見人を監督する未成年後見監督人を指定したい

    など、身分上不安定なお子さんの将来などの
    残された人たちの処遇に関して記しておくことが可能です。
     
  • 遺言執行者の指定


    遺言執行者とは、遺言の内容を実行するため、遺言を執行する権利を持つ人のことです。
    せっかく遺言を残しても、その遺言書通りに簡単に相続が進むとは限りません。
    遺言書を巡る親族間の争いが多いのが現状です。
    遺言執行者は必ずしも定める必要はありませんが
    遺言の内容に、推定相続人の廃除・取り消しであったり
    子の認知が盛り込まれている場合には、遺言執行者を選任しなければ遺言を執行できません。
    どんな内容であれ、遺言を確実に、よりスムーズに執行するためにも
    遺言書で遺言執行者を指定しておくことをお薦めします。

    ⇒関連:死後事務委任契約
     

 

さて、これらのような「法律的に有効な項目」以外にも、遺言書には『付言』として
代々伝わる家訓の尊守や祭祀の受け継ぎ、感謝の言葉など、様々な事柄を盛り込むことができます。

 

比較的自由に様々な事柄を盛り込むことのできる遺言書。
みなさんがご自分のライフプランの一つとして残してくだされば一番なのですが
中でも「こういう方は是非遺言を!」という例をいくつかあげてみましょう。

  • 夫婦間に子供がいない場合
  • 再婚して、先妻との間に子供がいる場合
  • 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
  • 相続人が全くいない場合
  • 相続権のない特定の人に遺産を分けたい場合
  • 個人で事業や農業を営んでいる場合
  • 夫または妻が認知症など判断能力を欠く場合
  • ハンディキャップを持ったお子さんを養育している場合

 

 
     
   

今回、このページをご覧くださったあなたが、遺言をお考えになったきっかけは何だったでしょうか?
ご自分の今後を考えて?それとも・・・
遺言は、ご自分の死後のことを決める有効な手だてですが
今の生活についてを考えたい、という方には 任意後見制度 をはじめとした、様々な制度があります。

☆自分の年金を、家族が勝手に使って困る
☆痴呆になったときが心配・・・

など、あなたの「今」と「これから」をしっかりサポートするための制度です。
「今」も「これから」も、あなたの大切な人生の中の一部です。
少しでも気になることがあれば、いつでもご相談ください。

あなたの心配を少しでも軽く、ご自分らしく生き生きと生活してほしい・・・
中村共同事務所を、是非あなたの人生にお役立てください。