---私の家には、大きな財産もないし、子供たちの仲もいいから大丈夫!
---それに、大きな病気もしていないのに、遺言書を書くなんて、なんだか縁起が悪いわ・・・
これを見てくださってる方の中にも、このようにお考えの方は多くいらっしゃると思います。
現代では手紙を書くことは減りましたが、それでも自分の気持ちを伝えるために
メールを使うという方もいらっしゃるでしょう。
そうです、ご自分の気持ちは、電話であっても、手紙であっても、メールであっても
まずは伝えることが大切です。
〜遺言書は、ご自分のご意思を伝える、最後のお手紙です。〜
大切なご家族へ、お世話になった方々へ・・・
遺言書に残せるのは、財産のことだけではありません。
例えば、過度な延命措置はやめてほしい、お葬式はこんな風にしてほしい・・・
こういった願いも、盛り込むことができるのです。
---それじゃあ、鉛筆にノート・・・これに自分の気持ちを書いておいたらいいんじゃない?
いいえ!
遺言書には「このような形でなければいけない」という決まりがあるのです。
自筆で書かれる場合には、書き間違えの訂正の仕方なども細かく決められています。
法的に有効な遺言書は、ご自分ひとりで完成させるのは、中々難しいのが現状です。
先に書いた、ノートに鉛筆書き、では、残念ながら法的に有効な遺言書とは認められません。
時間をかけて書いたご自分の気持ちが、死後、有効な遺言書として扱われなかったという事態を避けるために
中村共同事務所では、行政書士・司法書士といった法律のプロへの相談、介入をオススメしています!
あなたの最後のご意思を無駄にしない!
ご事情に合わせた、法的に有効な遺言書作成のお手伝いをします!
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- 内縁の妻がいる
- 婚外子がいる、認知をしたい
- 跡を継いでくれる長男に、兄弟姉妹よりも多く相続させたい
- ハンディキャップのある子供の先行き
- シングルで子育てをされている親御さん
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などなど、皆様のご事情をお伺いした上で遺言書の起案をさせていただきます。
遺言書を残したとしても、本当にそのとおりに実行されるか心配・・・という方も
遺言書の中には、遺言執行者という、遺言書に書かれたことを実行してくれる人を指定することができます。
遺言執行者は一部の例外を除いて、誰でもなることができますが
公正に、スムーズに遺言を執行してほしい・・と思っていらっしゃる場合には
行政書士・司法書士などのプロに任せることをオススメいたします。
自分の死後を、元気なうちに考えるということに抵抗を持っておられる方も
少なからずいらっしゃることと思います。
ですが、相続のトラブルは、お金のことだけでなく、気持ちの伝達が
うまくいかなかったことが原因のものも多く見受けられます。
ご自分の「遺言書」というご準備で、ご自分の生前と変わりなく
ご家族が仲良く助け合って生活をしていけるのであれば、何よりですよね。
中村共同事務所に、是非そのお手伝いをさせてください!
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